1.現在の取扱業種
特定技能ビザの人材の生活支援管理が行える、登録支援機関になりました。
2019年11月29日、弊社アクセスHRは新たな外国人材受入れ制度である、在留資格「特定技能」の登録支援機関となりました(登録支援機関登録番号:19登ー003148)。
特定技能人材の紹介・雇用には、人材紹介と共に登録支援機関の支援が必要となります。 弊社では特定技能人材の人材紹介と生活支援の両方を行う事が可能となります。 登録支援機関は外国人材と雇用契約を結んだ受入れ機関(企業様等)と契約を結び、当該外国人へ各種情報提供、住宅確保、日常生活支援、各種の相談・苦情対応などの支援を行います。
その他、取り扱い職種
・技術者(CAD設計やSE等)
・ホテルスタッフ
・英語補助教員、英会話塾講師
・学生のインターンシップ
取り扱い予定
・日系人4世
こちらに掲載のないお仕事でもぜひご相談ください!
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お客様の業種・お仕事内容に応じて、適切な人材受け入れ制度をご提案致します。
現在、日本の外国人人材を受け入れる制度は多数あり、それぞれ受け入れ可能な企業の業種や人材の職種、職務内容、受入可能期間、給料額が異なっております。
弊社では企業様のご要望に応じて、法律に則り適切な人材受け入れ方法をご提案させて頂きます
ご提案例
製造業・各種工場・建設業の場合
・開発・設計等、技術職のお仕事の場合は技術者人材
・それ以外の職務は技能実習生(できない職務もございます)
アプリケーションやソフトウェア開発・各種IT企業の場合
・キャリア人材・正社員の採用の場合は技術者人材
・将来性ある人材の確保、短期間の研修生受入であれば、インターン生
介護事業者・家事代行業者
・国家戦略特区域法に則り、認可区域において外国人家政婦を受け入れ可能
ビル管理会社の場合
・清掃業務に技能実習生の受け入れが可能
ホテル・旅館等宿泊施設の場合
・キャリア人材・正社員の採用の場合は就労ビザ
・将来性ある人材の確保、短期間の研修生受け入れであれば、インターン生
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