外国人材の紹介・雇用はアクセス

制度について

概要

国家戦略特区の特例として、内閣により特区内の認可された地域において特定活動の在留資格(労働ビザ)により、外国人家政婦(家政婦)を特定機関(受入企業)が雇用し、家事代行サービスを実施できる制度です。

制度導入の背景

現在、女性の社会進出が進み、共働きの世帯が増加しています。
しかし、日本の子育て環境がまだ共働きを支援できる環境では決してなく
 ・待機児童が増加し、女性が仕事に戻ることが出来ない
 ・子供が風邪を引いた場合、家庭に戻されるため両親のどちらかが仕事を早退しなければならない

など、様々な問題が女性の社会進出を妨げております。
それら両親の家事負担を軽減する家事代行サービスですが、利用している所帯は全体のたった2%です。
その理由の1つがサービス料金が挙げられます。
その対策として、日本政府は女性の社会進出と共働きを促進するため、導入コストが安い外国人労働者を受け入れ、現在の人材不足の解消安定的な人材確保により、家事代行サービスの利便性向上を目的として導入されます。

在留資格について

 

日本で働く外国人ための制度としては、技能実習生が有名ですが
外国人家政婦につきましては特定活動を行う人材として
労働ビザを取得して日本で働くことになります。

従事可能な業務について

外国人家政婦が行う事が出来る業務は主に3つのカテゴリーに分けられております。
(仮に上記の業務をそれぞれ「業務1」「業務2」「業務3」とします。)

業務1.主に家事代行サービスに相当する業務

  • 掃除
  • 洗濯
  • 炊事(調理)
  • 買い物
  • 家庭において日常生活を営むのに必要な行為
    (裁縫、荷造り、郵便、宅配荷物受け取り、寝具の整備、庭の手入れ)

業務2.子供と高齢者に対しての業務

  • 児童の日常生活の世話及び必要な保護 (ベビーシッター、ハウスシッター)
  • 高齢者(要介護者を含む)利用者に対してのサービス (病院、買い物の付き添い、食卓への移動)

注意点

  • 業務の割合についての明記はございません。
     例、ベビーシッティング業務を週5日、清掃業務を週2日でも可能
  • 同時である必要はありません
     例、清掃業務を午前を午前に行い、午後は幼稚園から帰ってきたお子様の見守りも可能
  • 同じ場所である必要はありません

業務3.付随業務

  • タイムカードの記入
  • 勤務先への報連相
  • 研修への参加
  • 日報整理
  • 事務作業

日本人も業務3と同等内容の業務を行っている事、
業務3に従事している時間は各月の就業時間の3割以下となっております。

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