外国人材の紹介・雇用はアクセス

在留資格「特定技能(介護)」について

受け入れる事が出来る人材について

特定技能の受け入れルートはこの3種類です。

募集ルート

元技能実習生ルート

同じ職場であれば、試験免除で移行可能(帰国する必要なし)。製造業であれば職種関係なく、日本国内・海外に数多くいます。

募集条件
技能実習修了

新規入国のルート

主に現地の短期大学や大学を卒業した人材が現地で N4 レベルの日本語試験と各種技能試験に合格した(させる)人材を入国させる。製造業に加えて、技能実習制度にはない業種(飲食・ホテル)、元技能実習生が再就職を敬遠する仕事(建設など)が多い。

募集条件
N4 レベルの日本語試験合格
各種技能試験合格

元留学生ルート

日本にある日本語学校や専門学校を卒業し日本で日本語能力検定 N4 以上と各種技能試験に合格した人材が卒業後も引き続き日本に住むルート。主に在学中のアルバイトと同じ業種(飲食・ホテル・食品加工)を希望する学生が多い。

募集条件
最終学歴の卒業(途中退学不可)
N4 レベルの日本語試験合格
各種技能試験合格

これらをお客様の業種・募集職種に応じて、弊社より貴社に最適な募集プランをご提案致します。

元技能実習生ルート

元技能実習生については、3年間の技能実習を修了していることを証明できれば、日本語能力の条件はございません。
求人・採用する方法として、技能実習をすでに修了し、母国で生活をしている人材を募集する方法と現在日本で技能実習制度にて実習中の実習生を終了時に日本にて特定技能ビザを取らせる方法があります。

新規入国ルート

下記2つの試験を合格するとビザ申請が可能となります。
  ・各業界が定める試験(現地開催の場合は現地語での実施が予定されている職種もあります)
  ・「日本語能力判定テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

元留学生ルート

特定技能1号のみ

・技能実習+特定技能1号+特定技能2号      3年~15年⇒ビザ更新(定住)
・特定技能1号+特定技能2号           5年~10年⇒ビザ更新(定住)

▽宿泊業
▽ビルクリーニング
▽農業
▽飲食料品製造業
▽素形材産業
▽産業機械製造業
▽電気・電子情報関連産業
▽自動車整備業
▽航空業
技能実習を修了後、特定技能1号にてさらに5年間修了可能ですが、その後は帰国しなければなりません。

特定技能2号に移行可(長期在留可能)

技能実習+特定技能1号+特定技能2号      3年~15年以上=ビザ更新(定住)
特定技能1号+特定技能2号           5年~10年以上=ビザ更新(定住)

▽建設業
▽造船・舶用工業

特定技能1号ののち、「各業所管庁が定める一定の試験」に合格すれば、特定技能2号に移行し、それを毎回更新することが可能です。仕事を持ち続ける間は日本に定住することが可能になります。

日本語能力について

現地にてコミュニケーション能力の向上を目的として 会話中心の日本語学習を週5日、毎日5時間の学習を約4ヶ月、集中的に勉強致します。 したがって、日本人職員の方々との会話が可能なレベルで勤務を始めて頂く事が可能です。

外国人エンジニア受け入れのメリット

POINT1.求人広告費は無料

日本での就労は非常に人気が高く、日本で経験を積みたい若者がアジアにはたくさんいます。なので、ひとたび日本からの求人を出すと数多くの募集がございます。また、事前に現地人材紹介会社に求職者登録をしている候補者もおります。なんで、現地では募集コストが非常に安く、弊社が頂く紹介料の中でカバーできますので、別途、募集費を頂くことはございません。

POINT2.募集人数の平均3倍以上の応募

数多くの応募の中から書類選考を経た候補者だけがお客様の面接に進みます。その面接に参加する候補者は募集人数の約3倍となります。 「探す」ではなく「選ぶ」事ができるのが、外国人人材募集の特徴です。

POINT3.将来、ビザ更新で長期就労が可能になる職種が増える可能性も

特定技能ビザは建設と造船分野の仕事についてはビザ更新により何年でも長期で就労可能ですが、それ以外の職種については最長5年まで就労可能です。しかし、日本政府は今後の人手不足の状況を鑑みてビザ更新による5年以上の長期就労を許可する業種を増やす可能性があることを示唆しております。景気の状況にもよりますが、対象業種が拡大される可能性は十分にあります。

ベトナム人実習生の逃亡について

報道ではベトナム人実習生の逃亡が取り上げられております。
一般的な理由は ・パワハラ ・残業代未払い ・長時間労働 ・粗悪な寮など、
社会通念上、考えられない劣悪な環境からの逃亡が多く、逆に普通の環境下で逃げるというケースは少ないです。
もう一つ要因としてはベトナムで日本へ行くための日本語教育費用や手続き費用の返済苦です。ベトナム人実習生はベトナムで平均50万円~多くて100万円もの費用を支払い、入国しております。そのほとんどの実習生はその費用を土地を抵当に入れたり、親戚中から借金をしております。その返済は日本での実習での給料から支払う計画です。彼らは求人表の内容、特に残業時間と残業代を見て、いつ借金を完済できるのかと計算し計画を立てて応募します。それが、サービス残業等で計画が狂い始めると、母国の親に借金で迷惑をかけさせたくないために逃亡をします。ベトナム人材すべての性格自体が悪いというわけでは決してありません。この高額の費用負担の理由として日本側業者に便宜を図るための謝礼金(キックバック)の分も含まれており、悪徳日本側業者が間接的に実習生の逃亡を助長させていると言ってもよいです。特定技能者の場合も同じ環境下で入国を致しますので、悪い人材紹介会社から紹介されると同じような事件が起きかねません。

なので、弊社では提携現地エージェントに人材が現地エージェントに支払う手数料を現地法で定められた範囲内で請求することを厳守し、その報酬の中でキッチリと日本語を教育させるように指導しておりますので、ご安心ください。