コラム
『特定技能ビザ』 定住可能な業種は「建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業など」
2018年11月2日
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13750999.html
来年4月施行を目指している特定技能ビザにおいて、ビザ更新による日本定住が可能な業種は5つのみになる見通しです。
これにより、
▽ビルクリーニング
▽農業
▽漁業
▽飲食料品製造業
▽外食業
▽素形材産業
▽産業機械製造業
▽電気・電子情報関連産業
は
合計8年から10年勤続可能な業種となり
技能実習 3年~5年
特定技能ビザ1号 5年
▽建設業
▽造船・舶用工業
▽自動車整備業
▽航空業
▽宿泊業
については
8年以上、ビザ更新も可能な業種
技能実習 3年~5年
特定技能ビザ1号 5年
特定技能ビザ2号 ?(未定)年~ビザ更新(定住)
介護のみ
技能実習 3年~5年
特定技能ビザ1号 5年
特定技能ビザ2号 5年
介護ビザ 3年か5年~ビザ更新(定住)
でシステムが異なります。
長期在住や永住も可能に、新在留資格「特定技能」の骨子案について
2018年10月12日
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai2/siryou2.pdf
今年春より、発表されておりました、新たな在留資格・就労ビザである特定技能ビザの骨子が発表されました。
今回の発表で重要な点は、入国管理局(来年4月より入国管理庁)より認可された登録支援機関がもしくは受け入れ企業が支援計画を作成し日常生活や社会生活のサポートを行わなければならない点です。登録支援機関については、これまで技能実習生の受け入れのサポートを行ってきた事業組合等の監督機関に加えて、民間の人材紹介会社や人材派遣会社も参入することが十分考えられ、弊社も参入を計画しております。
このほかにも、特定技能ビザは技能実習生と同様、1号と2号に分かれ、1号・2号ともに5年間、合計10年間の在留資格が与えられますが、2号は登録支援機関の支援計画の提出が不要となり、家族の帯同も認められるようになります。また、各業界の決められた技術試験を突破した場合には、ビザの更新が何回も認められ、本人の希望によって長期に日本に在留、同じ企業に勤務し続けることも可能です。
将来は帰化申請も考えられますので、生涯日本で生活をする方々も増えてくると予想されます。また、これまで技能実習制度では認められていなかった転職も特定技能ビザが就労ビザになることにより、認められることになります。これにより劣悪な環境や賃金未払いの受け入れ企業に就職しても人材の意思で厚遇の会社に転職をすることが可能となり、受け入れ企業は長期的な視点による、就労環境の整備が求められることなります。
そのほかにも元技能実習生が特定技能ビザを取得する条件として、当初検討されていた日本語能力試験などの語学試験の合格が不要となり、元技能実習生は技能実習制度を3年間全うしておれば、ビザ申請のみで再度日本に入国できることになります。これにより逃亡する実習生も減少することになると期待されております。今後、長期の在留と家族の帯同が認められると、日本国内での教育サービスや医療サービスなどの公共サービスを日本人と同じく受けるケースが増えますので、外国人の利便性を高める努力が必要であり、他国出身の子供たちが日本人の子供たちと同じ教室で授業を受けられるよう教育のサポートと、いじめ対策や進路の障壁を減らす取り組みが必要となります。
これまでの在留資格や技能実習制度はすべて、人手不足の解消のためではないというスタンスを元にしており、それによりいびつな制度となり、苦しむ外国人人材が数多くいました。しかし、これからは人手不足の解消のために真正面から外国人人材の受け入れに制度作り、セーフティネットの構築を始めるとのことですので大いに期待しております。しかし、まだ受け入れ可能な業種や技能実習生以外の人材の受け入れ条件、支援計画の内容はわかっておりませんので、今後とも情報を注視致します。
介護福祉士を目指す学生に毎月5万円 5年働けば返済免除 政府、予算を拡充へ
2017年12月26日
介護福祉士養成施設で学ぶ学生に対して貸与される「修学資金貸し付け制度」が平成29年度厚生労働省補正予算案にて14億円増資されることになりました。これは活用する外国人留学生の増加を鑑みての対策であり、多くの留学生が利用されることが予想されております。
「修学資金貸し付け制度」は総額上限160万円を入学後に借りますが、卒業後、当該奨学金を管轄する都道府県内の介護施設にて5年以上勤務すると返済が全額免除となる制度です。
弊社の人材も介護専門学校に入学後はこの奨学金を活用できるよう、勉学に励みます。
外国人労働者の農作業、通算3年まで 特区指針決まる
2017年12月21日
https://www.asahi.com/articles/ASKDM3SR4KDMULFA008.html
国家戦略特別区域法にて解禁が予定されている外国人農業人材の受け入れについて、指針が発表されました。
新たに公表された内容は、元技能実習生を受け入れる事が可能になりました。雇用方法については、今までの報道にあった、認可された都道府県内の農協(農業組合)での雇用ではなく、各都道府県の特区課で許可された派遣会社から派遣することができ、派遣先の変更も可能です。また、業務については加工・販売まで認められました。他の外国人人材受け入れ制度と同様、「日本人と同等以上の報酬」という規定も盛り込まれております。
日本人と同等以上の報酬とはいくらなのか、日本で多い自営農家の給料を想定しているのか、その点が今後の課題です。
また、同じく国家戦略特別区域法の家事支援人材の受け入れの場合を鑑みますと、制度を活用できる企業、今回の農業人材であれば許可される派遣会社は何社まで解禁されるのか、企業数の拡大は円滑に行われるのかも課題です。
留学生 介護分野受入れへ指針 全国で初めて作成 大阪府
2017年12月12日
https://www.rodo.co.jp/news/32384/
大阪府は介護福祉士を目指す介護留学生の受け入れに対する指針を作成すると発表しました。
現在、介護ビザ(在留資格「介護」)の取得については介護専門学校を卒業し介護福祉士資格を取得した留学生した者が取得可能となっておりますが、介護専門学校入学方法等の規定はなく、アルバイト先などから留学の支援を得て日本語学校や介護福祉士養成施設(学校)での勉強を行う方法が一般的ですが、一部の悪質な人材会社や介護事業者、日本語学校・介護福祉士養成施設(学校)により、法律違反の長期労働の強制や勤務により学校の授業に参加できないなど学生としての勉学の自由が脅かされており問題となっております。
今回の骨子では、そういった学業の確保や賃金の確保、また、弊社では法定の原則週28時間の制限を学生と雇用主様両者とも尊守して頂き、介護ビザを取得できるようにお手伝い致します。
フィリピンとの協力覚書の締結
2017年11月21日
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000185430.html
日本政府はベトナムに続きまして、フィリピンとも技能実習についての覚書を締結いたしました。
こちらも同様に両政府において取締りがあった悪質な監理機関と送り出し機関の情報共有に加えて、フィリピン側が実習生の帰国後の就職先の斡旋・支援や送り出し機関による保証金を取らないこと、人権侵害を防止することなども内容に盛り込まれております。
外国人の技能実習、加工も可能に 農業で政府解禁へ
2017年9月21日
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS21H2S_R20C17A9EE8000/
技能実習制度の農業職種において、加工作業も行えることが決まりました。
これまで、技能実習生は生産作業・収穫作業しか携わることができず、収穫期の繁忙期以外は就業時間が短いまたはない場合が多く、賃金が支払われないという問題が多く、逃亡が多いのが社会問題になっております。
加工作業を行うことによって、繁忙期以外での実習も増やすことができ、就業時間を増やすことにより、賃金支払いの維持が期待できます。
不法労働で怒り心頭の帰国人手不足の弊害とは
2017年9月13日
https://www.mbs.jp/voice/special/archive/20170913/
今現在、ベトナムを中心に技能実習生と並び、増加しているのがこの技術者ビザの人材です。認可される仕事は主にCAD設計やプログラム開発の人材です。しかし、その中には単純労働を行っている人材も少なくなく、年々増加しております。
技術者ビザの人材要件自体は大学卒業で大学でCAD設計やコンピュータープログラミングを専攻した人材であれば、日本語要件は厳しいのもではないため、申請した仕事が高度技術職として認可されればビザが下ります。しかし、その認可された仕事ではないケースが増えております。リンク先のケースは度を越したものですが、雇用先の工場内で認可外の仕事に従事してしまうというケースも多いです。入管に見つかれば雇用主も罰せられますし、人材は強制送還させられます。発見されないことをいいことに状況がエスカレートしている状態です。
弊社ではこのようなご提案は一切いたしません。入管が認可するお仕事で雇用していただけることを条件に人材をご紹介させて頂きます。これから人手不足を背景に外国人人材の受け入れが本格的に解禁される時に入管のブラックリストに載って受け入れができないとなれば、経営が存続できるかどうかの大問題となります。
長期的な視野に立ち、末永くお客様のお手伝いができるようご提案をさせて頂きます。
外国人就農 通算3年 特区で延長、総労働時間に上限
2017年9月9日
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS06H5G_X00C17A9MM8000/
特区にて受け入れが可能になる農業外国人人材について、受入期間を通算3年とすることになるそうです。「通算3年」という収穫期などの繁忙期のみの受け入れ、出入国を繰り返すという今までになかった受け入れ方法をどのように管理・運営していくのか、注目されます。
介護の外国人実習生、日本人と同じ扱いに 6カ月働けば
2017年9月6日
https://www.asahi.com/articles/ASK965H4CK96UTFK00R.html
介護の技能実習生について、6ヶ月以上勤務すると技能実習生は日本人スタッフと同じく、人員配置の人数に加算することが可能になります。これにより、人手不足により空いていても利用できなかった空室を活用し、より多くの利用者の受け入れが可能となります。
もちろん介護サービスとして介護保険の報酬額を増やすことも可能になります。
しかし、現行の他職種の技能実習生を考えてもたとえN4を取得していたとしても6ヶ月では労働力としては日本人には遠く及びません。日常会話が出来るようになる程度です。その状態で業務の大部分を介護業務に従事させなければならないため、日本人スタッフは引き続き実習生に対する教育を行う必要があります。この状態で日本人と同じ能力として受け入れる利用者人数を増やし、サービスを増やすのは結果として日本人スタッフに負担が更にのしかかることを危惧しております。
外国人受け入れ拡大は“神の一手”か…「いくら人がいても足りない」 介護現場のいまを見る
2017年9月2日
http://www.sankei.com/life/news/170902/lif1709020005-n1.html
この記事では介護専門学校の留学生について、「問題は志があるかどうか」という文末で終わっています。
今年、日本語学校を卒業し、介護専門学校に入学する生徒でこの「志」を持っている人が多いのかというと疑問点が多いです。なぜなら、彼らが日本に留学する約2年前には介護ビザの話出ていましたが、公布時期が全く未定であったため、日本留学当初から「志」を持っていたとは言いにくいためです。
「日本に住みたい。」「母国で働くよりも高い収入を得たい。」ために介護ビザを目指す学生が円滑に介護の仕事を続けることができるかといえば、疑問です。
そのため、弊社ではベトナム人の場合は福祉の仕事を志す、現地短期大学の看護学部卒業生に限定し、フィリピン人の場合は現地ヘルパー資格NC-2を修了した人材をご紹介致します。
介護技能実習生《特別ルール》(検討中)
2017年6月12日
http://www.joint-kaigo.com/article-4/pg919.html
【既に決定している事項】
○ 入国時で日本語能力試験の「N4」程度、2年目で「N3」程度のコミュニケーションスキルを実習生の要件とする
○ 原則として設立から3年以上が経過している施設でないと受け入れは認めない
○ 訪問系のサービスは対象から除外する
【これからパブコメで討議】
『受け入れ人数要件』
※施設ごとの実習生の受け入れ人数
○ 常勤職員の総数が30人以下の小規模な施設の場合、その年の新規の受け入れ人数は常勤職員の総数の10%を上限とする
○ 常勤職員の総数が31人以上の施設の上限は、技能実習制度本体の上限と同じ
301人以上 常勤職員数の20分の1
201人以上 300人以下 15人
101人以上 200人以下 10人
51人以上 100人以下 6人
50人以下 3人
○ 実習生への教育などで一定の成果をあげている「優良機関」であれば、その年の新規の受け入れ人数は「一般機関」の2倍まで可能
○ 毎年のように受け入れていくこともできるが、施設にいる実習生の総数が常勤職員の総数を上回ってはいけない(実習生と常勤職員の比は1:1が上限)
○5人の実習生に対して1人は配置しなければいけない。
現場の経験が5年以上ある介護福祉士や看護師に任せるべき。
『人材要件』
○ 外国における高齢者・障害者の施設や居宅などにおいて、日常生活上の世話、療養上の世話、機能訓練などの業務に従事した経験を持つ→フィリピン人・インドネシア人向け
○ 外国における看護課程を修了した、または看護師資格を持つ→フィリピン人以外の人向け
○ 政府による介護士認定などを受けている→フィリピン(NC-2)とミャンマー(確か国内資格あったと聞いたことがあります。)
『入国後研修』
○「入国後講習」日本語の学習で240時間、介護の基礎で42時間。→約1ヵ月半~2ヶ月
日本語の学習については、来日した時点で日本語能力試験の「N3」レベルにあれば80時間まで。
→約10日?
JLPT要件は「入国後講習」の短縮のみに適応されて、「1年間でN3を取らなければ、強制帰国」という文言はなくなり、以前の通り「程度」となりました。
送り出し機関は受け入れ企業側の要求に沿う形で母国での研修時間を変える事になりそうです。
ベトナムとの技能実習における協力覚書に合意しました
2017年6月6日
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000166866.html
日本政府とベトナム政府は技能実習制度を円滑に運営するための覚書を締結いたしました。技能実習法の改正に併せて行われてた初めての施策であり、今後、悪質な管理団体や送出機関の情報共有等が行われる予定です。
介護福祉士目指す留学生、在留資格見直しで急増
2017年5月26日
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170522-OYTET50034/
弊社がご紹介しております外国人介護福祉士候補生と同じく、介護ビザ取得を目指し介護専門学校に入学する留学生が増えております。
介護を志す人材が増えるのは日本にとって非常に素晴らしい事ではあります。以前より、多くの日本語学校に通う留学生が介護施設にてアルバイトを行っておりますが、本来介護を志望して日本に留学しているわけではなく、生活費を稼ぐ事を主眼に置いてアルバイトを行っている学生が多く、最近では介護よりも時給単価が高いアルバイトも増えたため、すぐに転職をしてしまう留学生が多いです。この介護専門学校生も将来何年日本での勤務を志望しているかはわからず、人材を固定化できるかは不透明です。
弊社の人材は母国の大学、短期大学の介護・看護学部を卒業しており、日本に介護福祉士になる夢を持って日本にやって参ります。弊社は介護人材の固定化に寄与し、人手不足の解決に貢献して参ります。
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外国人技能実習生のベッドメイク作業は5/22から解禁となりました
2017年5月22日
http://www.j-bma.or.jp/archives/15275
今まで技能実習制度のビルクリーニングはベッドメイキングは禁止されておりましたが、5月22日より従事可能になったそうです。 これまで、弊社にもホテルや清掃会社様より多数お問い合わせを頂いておりましたが、ベッドメイキングは法律で禁止されておりましたのでお断りいたしておりました。しかし、5月22日より合法化になりましたので、是非ともご提案させて頂きたく存じます。
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外国人技能実習制度/監理団体事前受付6月から開始
2017年4月10日
https://www.kensetsunews.com/archives/43828
技能実習適正化法が11月1日から施行されるのを前に、監理団体事前受付が開始されました。この審査を経て許可された団体(事業組合等)のみ、技能実習生紹介事業を継続する事が可能です。また、介護技能実習生は11月1日から解禁されますので、この許可された団体のみ紹介が可能です。また、優良監理団体になりますと、5年間受け入れが可能となります。
農業の外国人就労解禁 10日に閣議決定
2017年3月7日
http://mainichi.jp/articles/20170307/k00/00m/010/032000c
今春から自治体などの要望を募り、今後の具体的な規制改革策を検討する。年内に特区を追加指定し、まずは特区拡大で外国人雇用を広げます。
【人材の条件】
母国の大学の農業系学部を卒業したり、日本の技能実習を終えたりした外国人
【ビザ要件】
最長3~5年受け入れる内容
雇用主には日本人と同等以上の報酬の支払いを義務づける。
【雇用主要件】
地元の農業協同組合などの指揮・管理下で働く派遣労働者のほか、常に10人以上を雇用するなどの条件を満たす農業生産法人には直接雇用も認める。
農作業や経営管理の中核人材として働けるようにする。
認可される特区については秋田県、新潟県、長崎県が立候補しておりますが、どの県が認可されるか、今後発表される予定です。
しかし、それらの地域以外にも多くの自民党内から他の地域での導入の要望があり、年内にも認可特区を追加する意向です。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS07H2O_X00C17A3PP8000/
しかし、家事代行人材の場合、国会通過から実際に人材が日本にやってくるまで約2年以上もの時間が掛かっております。
人材要件について、日本政府とフィリピン政府との調整に時間が掛かったのが原因です。
今回についてもそのように事が予想されます。
今後とも状況を見守りながら、弊社も農業人材をご紹介頂ける様、準備して参ります。
2017年4月より介護ビザがスタート 施行日までの特別処置
2017年3月6日
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00119.html
昨年11月末に介護ビザが国会通過致し、本年中に施行される事が決定いたしました。しかし、本年度3月に介護専門学校を卒業する留学生に対応するため、介護福祉士資格を持つ介護専門学校を卒業する特別処置として「特定活動」として在留を許可する事になりました。
これでEPA以外に本格的に外国人が就労ビザを持って介護に携わる事になります。
介護人材についてはこちら
http://access-hr.jp/care-worker/
お問い合わせはこちら
豊島区に混合介護の特区を提案- 東京都、ヘルパーの指定料など導入目指す
2017年2月14日
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/50569.html
外国人家政婦導入を決めた国家戦略特区法に基づいて混合介護が東京都豊島区で解禁予定ですが、混合介護には主に2つの方法がございます。
介護保険給付対象サービスであってもサービス時間の延長や区分支給限度基準額を超えるサービスを行う「上乗せサービス」、室内の掃除や洗濯調理など介護保険外サービスを並行または同時に行い、セットで費用を請求する「横出しサービス」があります。
その中でも現在、優秀な技能を持つ人材については指名料を取ることができる様、議論されております。これは「上乗せサービス」に含まれるでしょう。
上乗せサービスの横出しサービスも事業者から無駄に費用を請求する恐れもあるため、慎重な議論が行われております。また、横出しサービスに含まれる掃除や洗濯などの生活援助サービスについては非常に潜在ニーズが高いですが、人手不足のためすべてに対応しきれない状態です。中には介護スタッフと同額の給料で生活支援スタッフを採用している訪問介護事務所もございます。
弊社はそれに対応するため、現状大阪と神奈川だけですが、外国人家事支援人材の紹介事業を行っております。今年夏にはそこに東京都が加わることになっております。もちろん介護業務を行うことはできませんが、介護スタッフは介護業務に専念し、外国人家政婦が生活援助業務を行うことにより、豊富な人員を活用し更に混合介護サービスを充実させる事が可能です。弊社で東京で外国人家事支援人材が解禁された際に紹介事業を東京でも行ってまいります。
外国人技能実習機構が設立登記されました
2017年1月27日
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149333.html
技能実習制度の適切な運営を図るため、JITCOに替わる新たな機関として外国人技能実習機構が創設されました。受け入れ企業は届出制となり、監理団体(事業組合)は許可制となります。
そして人権を侵害する行為が行われた場合は厳しい罰則が設けられております。JITCO以上に監視体制が充実しており、賃金不払いや人権侵害行為等、違法行為が是正される事が期待されますが、実習生受け入れの認可が厳しいものとなると予想されております。
弊社では長年技能実習生の紹介業務を行う事業組合と提携し、スムーズに受け入れが行う事ができるようサポート業務を行っておりますので初めての受け入れでも安心です。
お問い合わせはこちら : http://access-hr.jp/contact.html
特区会議にてサービス産業への外国人材解禁が検討。 有識者が提案
2017年1月20日
内閣府にて、第27回 国家戦略特別区域諮問会議が開催されました。
そこでは国家戦略特区ワーキンググループの規制改革推進会議委員による外国人人材に関する規制緩和の提言がなされました。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai27/haihu2.pdf
提言がなされた業種は以下の通りです。
以前から提案されていた業種
「ファッション・デザイン」
日本の専門学校の留学生以外にも同等能力が認められればOK
「アニメ」
アニメーション専門学校へ留学することは可能でしたが、就労ビザが降りず、やむおえず帰国しなければなりませんでした。しかし、卒業後も就労ビザを取得しアニメーターとして日本で働けるようにする。
「食」
調理学校の卒業生が対象(日本か現地かという記載はなし)
「観光人材」
ホテルメイドやフロント業務以外にも清掃・配膳業務ができるようにする。今まで人文ビザで通訳として就労が認められていたが、通訳以外の業務に就くことはできません。
「介護」
介護ビザと技能実習生(どちらも今年予定)
介護ビザは介護福祉士資格を取得することにより取得可能。多くは日本の介護学校を卒業後自動で取得できる制度を活用する場合が多い。
詳細 : http://access-hr.jp/care-worker/
各都道府県からの提案
「浜松市の提案」
主要産業であるバイク産業に勤めるベトナム人材の増加を想定してると思われる
「愛知県の提案」
技能実習を終えた人材の就労を認めるというもの、日本中の技能実習生を愛知県に集める構想
今回初めて公表された提案業種
「流通」
人材不足のトラックの運転手または倉庫での運搬スタッフと予想
「保育」
これにはびっくりしました。介護留学生のように保育させ、日本の保育士資格を取得させるのでしょうか。わかりません。
「警備」
特に警備は重点的により挙げられた模様
東京オリンピックのときに道案内できる人間がいないので英語ができる警備員が必要とのこと。
上記のうち、何が採用させるかはわかりませんが、いよいよ本格的にサービス産業にも外国人材が導入できる時代が来そうです。
また、特区内での「農業の担い手となる外国人材の就労解禁」がまとまりつつあるそうです。
次回の会議で発表されるかもしれませんね。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai27/shiryou2.pdf
外国人技能実習生が介護事業者を救うのか
2017年1月4日
http://www.joint-kaigo.com/article-2/pg131.html
現在、政府では技能実習制度に介護職を加える議論が進んでおりますが、その受け入れ方針について、記事では疑問を投げかけております。
これまで技能実習生は貴重な労働力として見られておりましたが、人権侵害や実習生の逃亡と言った事件が増え社会問題となっております。そこで法改正を行い、実習計画の内容審査も厳格化されております。
そのため、人材不足の現場であっても監督責任者を明確にし、普段の業務以外にもどういった実習を行うのかを実習計画にきっちりと明記しなければなりません。
その一方、弊社でご提案させていただいております、介護福祉士候補生は留学生であり、原則週28時間の労働時間制限はありますが、実習計画書の提出等は必要ないので用意に導入する事が可能です。
また、技能実習生は日本入国後から3年から5年後、必ず母国に帰国しなければなりません。
従いまして、毎年教育して育った人材が帰国し、新しい人材が入って来ますので、毎年導入研修を行わなければなりません。人材不足の中、介護施設が毎年研修を行うのは非常に大きな負担です。
しかし、介護福祉士候補生は介護福祉士資格と介護ビザの取得を目指し、日本語学校と介護学校で勉学に励みます。
介護ビザは就労ビザであり、更新が可能です。従いまして介護福祉士として働いた場合、ビザを更新し日本に定住することも可能です。
日本は労働人口が減少し続けており、介護については将来的にも外国人人材の活用は避けては通れない道です。しかし、長期定住が可能になる事により、留学生として来日した人材がゆくゆくは幹部候補として将来増加する外国人スタッフの管理、指導を行う事が可能です。
弊社では今後とも技能実習実習生を受け入れていく上で負担経験につながる介護福祉士候補生の受け入れをご提案してまいります。
外国人農業労働者解禁へ 特区法を活用
2016年12月13日
http://www.zaikei.co.jp/article/20161213/342181.html
12月12日に開催された国家戦略特別区域諮問会議において、認可された特区において、農業に技能実習生に加えて外国人労働者が従事できるよう、在留許可(就労ビザ)の交付を行うため、次期通常国会(2017年1月下旬に召集予定)において、特区法改正案の中に内容を盛り込む事が発表されました。
現在、報道で発表されている情報をまとめますと、
・3年~5年間の滞在
・日本人と同等程度の賃金
・農業大学or農学部出身者or農業従事経験、農業技能実習を終えた者
・日本語による意思疎通が一定程度できる
・立候補しているのは「秋田県、茨城県、愛知県、長崎県の3県」
・2018年春開始予定
特に人材の経験、経歴について、技能実習を終えた実習生にビザ変更をしてもらうという報道もございますし、母国の農業大学を卒業した人材という報道もございます。
こちらも弊社にて人材紹介をさせて頂く予定ですが、まだ、政府より確定した情報がない状態です。
来年1月の法案発表内容を吟味し、受け入れ方法をご提案させて頂きます。
在留資格に「介護」追加の入管法など2法が成立
2016年11月18日
http://mainichi.jp/articles/20161021/dde/001/010/088000c
11月18日に外国人介護人材の解禁が発表されました。
今回成立したのは法案は下記の2つです。
1. 在留資格に「介護」を加える出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正
2. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
1番は前回のコラムで記載させて頂きました、就労ビザに新たに「介護」が加わるというものです。
日本で介護福祉士資格を取得した外国人に対して、就労ビザが与えられます。
外国人の介護ビザの取得方法として、一番容易な方法としては日本ある日本語学校にて日本語を習得し、卒業後は介護学校に進学する方法です。
介護学校を卒業すると国家試験を受験しなくても介護福祉士資格を取得することができます。
2番は現在、マスコミで問題が多く取り上げられている技能実習制度を改正し、JITCOに替わる新たな監視機構「外国人技能実習機構」を創設し、監理団体である事業組合や受け入れ企業を監視を厳格化し、技能実習生の実習や生活の保護を行う旨の法律です。
監理団体については「許可申請」、受け入れ企業については「届け出」が義務付けられます。
また、実習生に対する人権侵害行為に関しては、罰則や罰金も定めました。
http://mainichi.jp/articles/20161118/dde/041/010/024000c
各報道では技能実習制度に介護が追加されるような文章が出ておりますが、正確には、この法律改正をもって介護が認可業種に追加するための議論が本格的に始まることとなります。
弊社では来年より介護福祉士資格と介護ビザの取得を目指す留学生をアルバイトとしてご紹介させて頂くサービスをスタート致します。
当該人材は就労ビザ取得までは学生ビザのため、今後追加される予定の技能実習生とは労働時間数が短いですが、日本語学校にて日本語を学ぶため、日本語は実習生よりも早く上達いたしますし、介護学校では介護福祉士資格取得を目指し、本格的に介護の勉強も行ってまいります。
また、技能実習生は3年から5年で実習を終えて帰国しなければなりませんが、当該人材はビザ取得後ビザ更新が可能ですので、長期間就労し続けることが可能です。
詳細は今後更新させて頂く特集ページにてご説明させていただく予定です。
技能実習生の受け入れにつきましても、ご質問を承っております。
外国人の在留資格に、新たに「介護」を設ける法案が今国会で成立する見込み
2016年11月10日
国家資格である介護福祉士資格を持つ外国人に対し、新たに在留ビザを付与する旨が今国会で成立見込みです。
外国人が介護福祉士になるにはEPA経済連携協定に基づき、研修過程を終え、介護福祉士試験に合格した人材のみでしたが、新たに介護専門学校等の介護養成校に2年間留学し、卒業した者に対しても介護福祉士資格と在留ビザが付与されることになります。
弊社では日本語学校や介護学校に留学し、将来、介護福祉士国家資格と在留ビザ取得を目指す人材をご紹介するサービスを計画中です。
法案設立次第、サービスを開始する予定です。
【男女格差ランキング】メイド普及国のフィリピンがアジア1位
2016年10月31日
世界経済フォーラム(WEF)が今年の「ジェンダー・ギャップ指数」(「男女格差ランキング」とも呼ばれています)を発表しました。
順位はこちらhttp://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings/
フィリピン7位(アジア1位)http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=PHL
ちなみに
日本111位
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=JPN
です。
他のアジアの国々の順位は中国99位、韓国116位、43位ラオス、55位シンガポール、58位モンゴル、65位ベトナム 等です。
フィリピンがアジア1位になりましたが、その理由は弊社ホームぺージにも掛かれておりますが、
http://access-hr.jp/foreigner.html
夫婦共働きが当たり前で、管理職の半分以上は女性が担っている国です。
その共働き世帯をサポートしているのが、住み込みのメイドさんです。
費用は月5000円程度ですので、中流家庭でも共働きであれば雇える額です。
また、55位のシンガポールは30年以上前から外国人メイドを受け入れ始め、その多くはフィリピン人です。
北欧や欧州がランキング上位なのを見ますと、政策が女性の活躍をサポートしている一番の要因と思えますが、外国人メイドの受け入れ国が多い国が上位にランキングされております。
弊社ではこれら上位国に日本がランクインできるように、外国人家政婦の普及を通して、貢献できる様、お手伝いをさせて頂いております。
【国が生活支援サービスの報酬カットを要求! 日本人スタッフでのサービス提供が困難に】
2016年10月2日
http://mainichi.jp/articles/20161002/ddm/003/100/096000c
訪問介護事業者が要介護度の低い利用者に対する生活支援サービスをよりやめるケースが増えてきたとのことです。
現状、生活支援サービスは介護スタッフが介護サービスと兼任する場合が多いです。
介護保険はサービス価格を元に付与されますので、付加価値をつけて価格設定をすることが難しいです。
記事では、国が市町村に対し訪問介護事業者に生活支援の報酬を引き下げるよう要求しており、中には自治体からの報酬が90%下がった自治体もあるとの事。
そうなると、サービス原価と利用者が支払う額の差額のほとんどを支払う事になります。
人材不足の中、十分なサービスを行う事も難しいでしょう。
弊社では報酬が削減される中で、介護保険に頼る生活援助サービスではなく、日本人介護スタッフによる介護サービスと外国人家事支援人材による介護保険対象外の家事代行サービスを同時に行う「混合介護」の導入をご提案しております。
それによって、高付加価値サービスを提供し、収益を増加させることが可能です。
外国人家事支援人材の場合、海外の家庭で清掃の仕事を長年行った人材であり、なかには、カタールやシンガポールの富裕層家庭で勤務を行った事がある人材もおりますので、ホテルレベルの清掃サービスをサービス開始当初から導入頂く事が可能です。給料は3年間最低賃金程度でOKです。
軽度利用者の生活支援ニーズは変わる事はなく、増え続けているのが現状です。
その方々のためにも弊社はサポートしていきたいと考えております。
【外国人農業労働者の受け入れ解禁を検討 秋田・新潟・長崎が要請 国家戦略特区を活用】
2016年10月2日
http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS30H6B_R01C16A0MM8000/
政府は国家戦略特区制度を活用し、農業の外国人労働者を受け入れる検討を始めると明らかになりました。
実現すると、特区を活用した外国人労働者解禁は外国人家事支援人材に続き2例目となります。
内容は明らかにされておりませんが、家事支援人材と似た内容になるのではないかと予想されます。
受け入れ可能地域については、まだ決まっておりませんが、先に政府に要請をしてる秋田県・新潟県・長崎県が最有力です。
農業を担う人材が減っており、農業就労人口の年齢平均は65.8歳と非常に高齢になっております。日本の農業の存亡が危ぶまれる中、TPPが認可されるとなると、ますます日本農業の競争優位性が必要となります。
したがって、外国人労働者の受け入れによって生産能力の向上が期待でき、放棄農地の減少に期待できます。
しかし、先に特区法を活用して運用が始まっている外国人家事支援人材の例を見ても、申請作業が非常に複雑であり、膨大な書類作成が必要です。
弊社ではその人材紹介から申請作業、入国後の生活のケアまでさせて頂きます。
【ベビーシッターの利用料を半額補助】
2016年9月30日
厚生労働省は来年2017年度より、ベビーシッティングサービスの利用料の半分を補助金で負担する事を明らかにしました。。
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO07812430Q6A930C1MM8000/
今の待機児童問題を考えますと、保育施設の確保が最優先です。 しかし、保育をサポートするサービスがあれば、育児を担う父母に対するサポートがより手厚いものとなります。 しかし、問題はニーズに対応する人材が十分にいるかという事です。 その喫緊の課題を解決するのが外国人人材です。 外国人家事支援(メイド・ベビーシッター)人材の受け入れで成功している国にシンガポールがあります。 シンガポールは日本と同様、自国で資源が取れず、少子高齢化が加速しております。 また、多くの国内労働者が第三次産業(サービス業等)に従事しております。 したがって、両国とも女性の活躍が必要不可欠です。 シンガポールは1978年より外国人メイドを受け入れており、今の40歳代までのシンガポール人の多くはフィリピン人メイドによって育てられたことになります。 このフィリピン人メイドの働きによって、シンガポール人女性が出産後も自分のキャリアを維持し、仕事を続けることが容易になっております。 結果、シンガポールの女性の就業率も管理職の割合も日本の女性よりも高くなっております。 このシンガポールという国と多くのシンガポール人の成長と支えたフィリピン人メイドを日本で雇用する事を可能にしたのが、弊社が取り扱っている【外国人家事支援人材受入制度】です。
フィリピン人メイドの中には英語教育について研修を受けた人材も多くおりますので、グローバル人材の育成にも貢献します。
弊社は即戦力で歴史的に多くの子供に対してベビーシッティングを行ってきたフィリピン人メイドの受け入れをサポートしてまいります。http://access-hr.jp/home.html
10月31日より大阪市で民泊特区がスタート
2016年9月29日
大阪市は10月31日より、国家戦略特区法に基づいて民泊の申請の受付を開始すると発表しました。
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000341012.html
これにより、東京都大田区と大阪府の一部の地域以外でも合法的に民泊を運営する事が可能となります。
条例ではまだ滞在者の滞在日数が「6泊7日以上」と決められておりますが、政府が「2泊3日」以上にすると発表したこともあり、今後改定されることが決定的となっております。
今後、大阪で民泊物件が増える事が予想され、管理代行や清掃代行もさらに増える事が予想されますね。
【介護保険対象+介護保険外サービス「混合介護」の導入を促進 税制優遇や補助金制度創設】
2016年9月7日
公正取引委員会は5日、介護保険給付対象のサービスと介護保険外サービスを合わせて行う、「混合介護」を促進する規制改革の提言をまとめました。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/sep/160905_1.html
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/sep/160905_1.files/02.pdf
混合介護とは
介護保険の給付対象のサービスに家事代行等の介護保険対象外サービスを組み合わせた介護サービスの事を言います。
例えば、訪問介護の生活援助サービスの一つである掃除でも、利用者の部屋のみ清掃ができ、リビングやダイニング等の清掃はできません。
同じく利用者の介護を担っている、同居家族の部屋も掃除が出来ません。
したがって、保険外サービスを併せて行う事で、事業者の効率や採算の改善、介護職員の賃金増が見込まれます。
弊社と致しましては、外国人家政婦を活用した「混合介護」を導入する事により、介護スタッフの業務負担軽減とコスト削減が可能です。
ご興味をお持ちでございましたら、下記までご連絡ください。
外国人家政婦の受け入れ企業に大阪で2社、神奈川県で3社認定されました。
2016年9月1日
今まで、日本で外国人家政婦の受け入れが認められていた企業は3社のみで、神奈川県でのみ受入可能です。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/chiji/p1057280.html
しかし、本日、大阪で2社に対し、人材受け入れの認定が行われました。
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO06635000Z20C16A8LDA000/
当該人材については大阪市と神奈川県にて受け入れが可能ですが、受入申請の際には両方にある、第三者管理協議会に個別に申請をする必要があります。
認定を貰ったこの4社は企業が直接申請をしておりますが、すべて大企業です。
その理由の一つとして、申請書類は膨大であり、一般企業による手続きの申請は非常に難しいという点がございます。
弊社では認定書類の作成から提出までの手続きをすべて代行させて頂きます。
さらに、人材受け入れ後も日本で円滑に業務に携われる様、日本での生活のサポートをさせて頂いております。
詳しくはこちら
http://access-hr.jp/support.html
まだ、受け入れ可能な地域は限られておりますが、外国人人材受け入れについてのお問い合わせは全国から受け付けております。
お待ちいたしております。
今年12月をめどに東京にて外国人家政婦の受け入れ解禁
2016年9月1日
東京都が次回の戦略特区域会議にて、外国人家政婦(外国人家政婦)の受け入れの承認を目指す事が明らかになりました。
http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS27H0A_X20C16A8MM8000/
元々、安倍内閣が当時の舛添前知事に受け入れを強く打診していたもので、小池知事となり、解禁に踏み切ったものとみられます。
現在、東京勤務では民泊の清掃のお仕事について数多くのお問い合わせを頂いており、東京が認可されるまで人材の受け入れをお待ち頂いております。
当然まだ認可されておりませんので、受け入れ条件や申請方法についての発表はございませんが、大阪市と神奈川県で制度内容が同じである事から、東京についても同じものになると考えられます。
まだ、受け入れ可能な地域は限られておりますが、人材受け入れについてのお問い合わせは東京も含め全国から受け付けております。
お待ちいたしております。