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在留資格「特定技能」について

今現在、国会で議論を呼んでいます在留資格「特定技能」の制度内容について、報道されている範囲で解説をさせて頂きます。
内容は未定であり、内容変更の報道があれば、随時更新致します。
(注)日本政府からの公式発表を元に報道発表を加えておりますので実際の審議中の内容と異なる場合がございます。
※点線及び灰色の文字は検討中

概要

受け入れ人数の上限

5年間で計約34万5千人

受け入れ可能国
ベトナム、フィリピン、カンボジア、ミャンマー、ネパール、モンゴル

受け入れ予定国 (開始時期未定)

中国、タイ、マレーシア

受け入れ可能な業種

①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業 の計14業種
業種によっては仕事内容で区分で分けられております。

業種区分数業務区分
素形材産業13鋳造 鍛造 機械加工 仕上げ 塗装 鉄工 板金 溶接 など
産業機械製造業
(機械加工も含む)
18鋳造 鍛造 機械加工 仕上げ 塗装 鉄工 溶接 金属プレス めっき 電子機械組み立て
プリント配線板製造 プラステック成形 仕上げ 塗装 溶接 包装 など
電気電子情報関連産業13機械加工 金属プレス 板金 めっき 電子機械組み立て プリント配線板製造
プラステック成形 仕上げ 塗装 溶接 包装 など
建設業11型枠 左官 土木工事 屋根ふき 電気通信 鉄筋施工 内装仕上げ など
造船・舶用工業6溶接 塗装 鉄工 仕上げ 機械加工 電気機器組み立て
航空業
(グランドハンドリングも含む)
2空港グランドハンドリング 航空機整備
農業2耕種農業全般 畜産農業全般
漁業2漁業 養殖業

受け入れ方法

今、検討されている受け入れ方法は主に2ルート「元技能実習生ルート」と「元技能実習生以外のルート」です。

元技能実習生ルート

能力条件

元技能実習生については、3年間の技能実習を修了していることを証明できれば、日本語能力の条件はございません。

募集・採用方法

求人・採用する方法として、技能実習をすでに修了し、母国で生活をしている人材を募集する方法と現在日本で技能実習制度にて実習中の実習生を終了時に日本にて特定技能ビザを取らせる方法があります。
※特定技能1号から2号に移行する際には一度帰国しなければならない可能性もあり。

元技能実習生以外のルート

下記2つの試験を合格するとビザ申請が可能となります。

  ・各業界が定める試験(現地開催の場合は現地語での実施が予定されている職種もあります)

  ・「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」

受け入れ業種

特定技能1号のみ

・技能実習+特定技能1号+特定技能2号      3年~15年⇒ビザ更新(定住)
・特定技能1号+特定技能2号           5年~10年⇒ビザ更新(定住)

▽宿泊業
▽ビルクリーニング
▽農業
▽飲食料品製造業
▽素形材産業
▽産業機械製造業
▽電気・電子情報関連産業
▽自動車整備業
▽航空業
技能実習を修了後、特定技能1号にてさらに5年間修了可能ですが、その後は帰国しなければなりません。

特定技能2号に移行可(長期在留可能)

技能実習+特定技能1号+特定技能2号      3年~15年以上=ビザ更新(定住)
特定技能1号+特定技能2号           5年~10年以上=ビザ更新(定住)

▽建設業(予定)
▽造船・舶用工業(予定)

特定技能1号ののち、「各業所管庁が定める一定の試験」に合格すれば、特定技能2号に移行し、それを毎回更新することが可能です。仕事を持ち続ける間は日本に定住することが可能になります。

介護の場合

介護の場合、元技能実習生以外でビザ申請条件で日本語能力の条件で「日本語能力判定テスト(仮称)」か「日本語能力試験(N4以上)」の合格だけではなく、「介護日本語評価試験(仮称)」合格も必要となります。

介護も長期定住が可能ですが、特定技能2号ではなく『在留資格「介護」』を取得することになります。

在留資格「介護」の取得条件は介護福祉士国家資格の取得です。

元技能実習生ルート

元技能実習生については、3年間の技能実習を修了していることを証明できれば、日本語能力の条件はございません。

技能実習生3年~5年

特定技能ビザ1号5年

介護ビザ3年~5年⇒ビザ更新(定住)

元技能実習生以外のルート

下記3つの試験に合格すれば、ビザ申請が可能となります。

 ・「介護技能評価試験(仮称)」

 ・「日本語能力判定テスト(仮称)」か「日本語能力試験(N4以上)」

 ・「介護日本語評価試験(仮称)」

   現地の大学や短期大学・専門学校にて看護学部を卒業した人については受験の免除を検討中(未決定)

特定技能ビザ1号5年

介護ビザ3年~5年⇒ビザ更新(定住)

各種試験の実施

業種によって、試験の実施日、実施国が異なっております。

業種実施国実施都市特定技能1号特定技能2号
技能試験日本語能力判定テスト介護日本語評価試験技能試験
介護日本東京・大阪2019年10月開始2019年10月開始2019年10月開始なし
フィリピンマニラ
セブ・ダバオ
2019年4月開始済2019年4月開始済2019年4月開始済
カンボジアプノンペン2019年10月開始
インドネシアジャカルタ2019年10月開始
ネパール未定未定
モンゴルウランバートル2019年11月開始
ミャンマー未定未定
ベトナム未定未定
業種実施国特定技能1号特定技能2号
技能試験技能試験
ビルクリーニング
(客室清掃も含む)
日本2019年 11月開始済み未定
日本2019年 11月開始済み
素形材産業未定2020年度内未定
産業機械製造業
(機械加工も含む)
未定2020年度内未定
電気電子情報関連産業未定2020年度内未定
建設業日本
フィリピン
ベトナム
2020年度内2021年以降
造船・舶用工業日本
中国
2020年度内2021年以降
自動車整備業日本
ベトナム
2020年度内未定
航空業
(グランドハンドリングも含む)
日本
フィリピン
2019年11月開始済み未定
モンゴル未定
宿泊業日本未定未定
ミャンマー2019年 4月 開始済み
ベトナム2019年 10月 開始済み
農業日本
タイ
ミャンマー
カンボジア
ベトナム
フィリピン
中国
インドネシア
2020年内未定
漁業ベトナム
中国
フィリピン
インドネシア
2020年度内未定
飲食料品製造業(食品加工)日本
ベトナム
インドネシア
2020年度内未定
外食業日本2019年 4月 開始済み未定
ベトナム未定

ご注意ください

介護福祉士国家資格の取得は外国人にとっては非常に難易度が高く、一部のEPA候補生の様に受け入れ企業様ご自身で受験対策講座の開設や介護専門学校への通学をさせなければなりません。
介護技能実習生は特定技能ビザを取得して8年~10年間日本で就労が可能ですが、自習勉強のみで介護福祉士国家試験に臨まなければなりませんので、在留資格を持って長期で就労できる可能性は低いです。また、実習生本人が自主勉強では合格が難しいと思い、介護福祉士国家試験に望む意思を失い、将来帰国することを想定した上で入社をする場合も考えられます。
着実に介護福祉士を増やすのであれば、技能実習制度ではなく介護専門学校進学を希望する留学生「介護福祉士候補生」を受け入れる方法の方が可能性が高いです。
弊社では実習生と介護福祉士候補生の両方の受け入れをおすすめしております。

介護福祉士候補生の受け入れについてはこちら
http://access-hr.jp/care-worker/staff.html