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制度について

在留資格「介護」について

これまで外国人介護福祉士を受け入れる方法として、EPA協定に基づき日本の介護施設にて研修を行い介護福祉士試験に合格した者が介護福祉士として日本で働き続けることが可能でしたが、2017年よりEPA協定以外の方法で介護福祉士資格を取得した外国人も在留ビザが取得できることになります。

介護福祉士資格の取得方法について

これまで、EPA協定に基づく介護福祉士候補の場合、4年間の研修ののち介護福祉士試験に合格しなければなりません。
受験回数は1回限りで合格率は約50%です。
しかし、弊社よりご提案させて頂く方法は、当初、学生ビザで入国し介護福祉士資格と就労ビザを取得する制度です。

日本語学校にて、介護専門学校で日本人学生と同じ教室で勉強できる語学力を身に着け、介護専門学校で2年間きっちり、介護福祉士国家資格の試験対策のために勉強致しますので、合格率は格段に違います。
介護福祉士候補生による介護ビザ取得プログラムが一番、介護福祉士になる確率が高い安全な方法です。

技能実習生との違い

  外国人介護福祉士 介護技能実習生
ビザの種類学生ビザ→就労ビザ実習生ビザ
滞在期間制限就労ビザの更新可能3~5年で帰国 特定技能取得可能(継続するかは本人次第)
勤務可能業務介護全般介護全般
受け入れ可能人数なし制限あり
(常勤社員50人以下で毎年3人まで受入可能)
日本語能力N2レベル
(日本にて専門学校卒)
N5レベル
(制度により変更の可能性あり)
介護福祉士資格取得介護専門学校卒業後、無試験で取得可能
(特定施設入居者生活介護指定の職員配置要件に介護福祉士として人数に加えることが可能)
取得可能ですが、試験勉強ができないため、合格率は約20%ほど
メリット日本語能力が高い
(日本の学校で学ぶため)
介護福祉士として勤務可能
長期間の在留が可能
(就労ビザの更新が可能)
当初から週40時間以上勤務が可能
最低賃金で雇用可能
短期間で受け入れ可能
(面接から約8か月)
デメリット学生の時は週28時間勤務のみ
(長期休暇中は週40時間)
就労ビザ取得まで約4年掛かる
日本語能力が劣る
介護福祉士の資格を持っていない

弊社では介護技能実習生の取次も予定しております。
まだ、制度内容が他業種と変更されるかは決まっておりませんが、要件が厳しくなり、受け入れまでの所要時間と費用が高くなる可能性が高いです。
また、技能実習制度は労働力としてみなされておりません。なので、滞在期間は3年から5年と短いですし、介護福祉士資格の取得も不可能です。さらに人手不足の補完ではないため、受け入れ可能人数は限られております。
しかし、就労ビザの場合はビザ更新が可能ですので長期に渡って就労が可能です。
また、日本の学校で日本語と介護を学んでおりますので、安心です。

 

弊社では当初ビザを持つ外国人介護福祉士と介護技能実習生の両方を受け入れて頂き、将来的には外国人介護福祉士に介護技能実習生の管理と教育を母国語を活用して活用頂く様ご提案させて頂いております。

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